行政書士は、、行政書士法(昭和26年2月22日法律4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類並びに提出手続代理、遺言等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立手続代理等を行います。
行政書士の業務は、依頼された通りの書類作成を行う業務から複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続の業務へと移行してきており、行政手続の専門家としての活動を行っています。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理・相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、作成および相談を業としています。
〇遺言書をつくりたい。相続手続をしたい。
- 遺言書作成の支援を行います。
- 遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成を中心に、その前提となる調査や相談を含めて支援を行います。(紛争事案や登記申請などは除きます)
〇公正証書をつくりたい。
- 契約書などを「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続を代理人として行います。
〇契約書等をつくりたい。
- 賃貸借契約や金銭消費貸借契約などの作成や、協議が成立した場合の「合意書」や「示談書」の作成支援を行います。
〇会社の定款を変更したい。
- 機関設計のご相談
- 株券発行の廃止、取締役会設置会社の廃止、監査役設置会社の廃止、役員任期延長 等の定款変更に必要な議事録、変更後の定款作成支援を行います。
〇債権債務に関する手続をしたい。
- 債権債務問題に関する諸手続において、必要な書類の作成支援を行います。
- 協議が整っている場合には「和解書」などの作成支援を行います。
〇内容証明郵便を出したい。
- 文書作成の代理人として、法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便とする支援を行います。
〇交通事故に関する手続をしたい。
- 交通事故にかかわる調査や自賠責保険請求手続における書類作成支援を行います。
- 損害賠償額算出に関する基礎資料の作成、損害賠償金等の請求手続等の支援を行います。
- 示談が成立している場合の「示談書」の作成支援を行います。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理・相談業務
行政書士は、「 官公署(市役所、役場、警察署など)に提出する書類 」について、作成および相談を業としています。
〇自動車の登録申請をしたい。
- 自動車の登録申請や移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更等)、抹消登録(廃車手続)の手続代行を行います。
- 自動車保管場所証明申請(車庫証明)手続代行を行います。
〇農地を転用・転売したい。
- 農地法許可申請や開発行為許可申請等の手続代行を行います。
- 官民境界確定手続申請の手続代行を行います。
〇飲食店を開店したい。
- 飲食店営業許可申請手続や風俗営業許可申請手続、深夜酒類提供飲食店営業開始届出等の手続代行を行います。
〇在留資格について相談したい。
- 在留資格にかかわる許可申請手続
〇日本の国籍を取得したい。
- 帰化申請、国籍取得の届出等にかかわる申請手続
〇株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい。
- 定款作成及び認証
- 議事録の作成
〇各種の業を始めたい。
- 産業廃棄物処理業、自動車の解体業等にかかわる申請手続
- 建設業にかかわる申請手続
- 運送業(貨物運送、旅客運送)にかかわる申請手続
- 酒類販売、薬局等に係る申請手続
〇知的財産権の保護、利用をしたい。
- 著作権関連の申請手続
- 産業財産権分野の申請手続
- 農業分野の申請手続
- 知的財産権にかかわる契約書面作成、コンサルティング
- その他分野の申請手続
〇事業価値を高めたい、中小企業支援制度を活用したい。
- 知的資産経営導入支援
- 事業継承支援
- 企業再生支援
- 経営革新計画承認申請
- 農商工連携事業計画認定申請
- 起業、事業支援公的融資申込、補助金、助成金事業者申請
「事実証明に関する書類」の作成とその代理・相談業務
行政書士は、「 事実証明に関する書類 」について、作成および相談を業としています。
主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。(法律による制限のあるものを除きます)
〇会計記帳等を依頼したい
・会計記帳業務を通じた経営効率の改善の支援
・融資申込や補助金申請手続の支援